駐車場経営と税金の関係まとめ

駐車場経営を始めるうえ知っておきたい税金との関係をまとめてみました。

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駐車場経営は不動産所得or事業所得どっち?

駐車場経営で得た所得は、運営形態や事業規模によって、不動産所得か事業所得、あるいは、雑所得に区分されます。

最大65万円の控除が受けられます。

駐車場経営における固定資産税

固定資産の所有者に課税される地方税のことで、土地を所有しているだけで課税されるため駐車場経営においては避けて通れない税金と言えます。

土地の種類によって異なり、住宅用地の場合は税制の軽減措置があります。具体的には小規模住宅用地だと軽減率は6分の1、一般住宅用地だと3分の1になります。

駐車場の場合は住宅用地ではなく更地と同じ扱いになるため優遇措置はありません。

駐車場経営は経営のために投資する費用が少なく済みます。
しかし、設備として減価償却できる内容が乏しく、運営においても経費がほとんど発生しません。

経費がない分収入がそのまま所得になることになるので、その分だけ所得税が課税される割合が高くなってしまいます。

建物がないことで、土地としての相続税評価が高くなりがちです。その結果、相続した方が相続税の納付に困る可能性も出てくることを頭に入れておくとよいでしょう。

単に駐車場としているだけでは評価減を得られません。

駐車場経営が副業の場合

すでに会社で働いていて給与収入がある場合、給与で計算されている税額の支払いは会社ですべて行ってくれます。

けれど駐車場経営の収入は、自分で確定申告を行わないといけません。

経費ばかりかかって今年は赤字だからといって、申告する必要がないわけではありません。

確定申告が必要になる条件

確定申告が必要になる収入基準は「年間20万円」の賃料収入です。コインパーキング経営以外で給与として収入を得ている場合は、給与と合わせて、年間20万円を超える場合は確定申告を行う必要があります。

固定資産税などの必要経費は控除できるので、給与所得とコインパーキング経営の収入を合わせた金額から経費を差し引いた金額が20万円を超えた場合のみになります。

駐車場経営による税制メリットとは?

所得税の軽減が可能になる可能性がある

駐車場経営を始めると、さまざまなものが経費として計上できるように
なります。
たとえば固定資産税や整備にかかった費用などです。

駐車場を経営して得るようになった収入は確定申告で申告する義務が生じます。

寝ている土地を駐車場にすると相続税対策になる?

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