働けない人達を救う【生活保護制度】受給のための条件と申請方法とは?

病気やケガなど何らかの理由で働けない人は多いでしょう。
そんな人々を救うための制度として生まれたのが、「生活保護制度」です。
生活保護を受けるためにはいくつか条件がありますので、申請する前に確認しておきましょう!

Hamara36 さん

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生活保護制度について

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

高齢者や母子家庭、障害を持つ家族がいるなどの理由から生活困難になり、生活保護を受ける人が増えています。

受給世帯の内訳は、

高齢者:約76万6000世帯
母子家庭:約10万9000世帯
傷病者・障がい者:約45万5000世帯
その他:約27万8000世帯
となっています(2015年2月現在)。

およそ日本国民の50人に1人が生活保護を利用していることになります。

最も生活保護受給者が多いのは高齢者世帯で、生活保護を受け取っている世帯のおよそ半分が高齢者世帯です。

いつでもどこでも誰でも申請できるのが、生活保護制度の魅力です。

生活保護で受給される金額は、各自治体や年齢、収入額によって異なりますので、近くの福祉事務所に問い合わせて確認してみるといいでしょう。

生活保護を受けるための条件とは?

生活保護を受けるには、規定の基準法をクリアしなければなりません。
その条件とは、どんなものなんでしょうか?

・資産や財産となるものがない

お金に換えられる資産とは、例えば、土地や建物、有価証券、車、貯蓄性の高い保険などがあげられます。つまり、お金に換えられる資産があれば、基本的には売却しなければならないのです。

有価証券(株券等)や使用していない土地建物であれば、売却は仕方ありません。けれど、現に生活や事業に使っているものについては、必ずしも売却する必要はありません。

もし、大したお金にならないのに、これらをむやみに売却すると、ますます生活が困窮し、本末転倒となってしまうからです。

・収入が少ないor働くことができない

しっかりと働いても1か月の収入が5万円にしかならない場合、例えばその地域の最低生活費がその方のケースで9万円と定められていた場合には、差額の4万円を生活保護として受け取ることができます。

・生活を援助してくれる人がいない

下記のように、家族・親族からの援助が期待できる場合は、申請が認められにくいです。

・援助を期待できる家族や親族(親、子、配偶者、兄弟)がいる
・実家に戻れば問題なく暮らせる
・配偶者が健康で、働ける状態にある

・他の制度を活用しても生活費が足りない

生活保護制度以外の他の法律や制度による給付がある方は、それを優先して受給し生活費に充てることが求められます。
(生活保護以外の給付の例:雇用保険・健康保険・各種年金・児童扶養手当・高齢福祉手当・身体障害者福祉手当など。)

生活保護を受けるためには、これらの条件をクリアしなければなりません。

しかし、全く何も所持できないわけではなく、所持してもいいものとそうでないものがありますので、福祉事務所の生活相談保護窓口に相談してみるといいでしょう。

生活保護の申請方法

生活保護を受けるには、どのように申請手続きをすればいいんでしょうか?
申請の際の流れを見てみましょう。

・申請の際に必要なもの

・印鑑(三文判も可)
・本人確認書類(運転免許、写真付きマイナンバーカード、写真付き住基カードなど)
・預貯金通帳
・保険証、年金手帳、年金証書等
・家賃のわかる賃貸借契約書等
・公共料金の領収書等
・給与明細(収入有れば)
・手当を受給していれば、受給がわかる書類。

・申請の大まかな流れ

①申請(申請日)
福祉事務所の窓口で、「生活保護申請書」を提出します。

②面談(申請日~数日後)
健康状態や生活歴、職歴などの聞き取りがおこなわれます。

③調査(申請日~数日後)
担当ケースワーカーによる訪問や、資産等の調査がおこなわれます。

④決定(申請日~原則14日以内) ※最長30日以内

開始の場合⇒申請日にさかのぼって保護費が支給されます。
却下の場合⇒却下の理由が書かれた「保護却下決定通知書」をもらいましょう。

・生活保護申請書の書き方

生活保護の申請書は自分で作成したものでもOKなのです。

よって、そもそも福祉事務所から申請書を入手する必要がありません。

生活保護の申請をする上で、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい様が作成した生活保護申請書がそのまま利用できますので、ダウンロード・印刷した上で活用するようにしましょう。

最低,つぎのことを記載するといいかも.

1.世帯員の現況
2.保護を必要とする理由等
3.収入の状況
4.資産の状況
5.家賃等の証明書
6.扶養義務者がある場合において,扶養できない(扶養が難しい場合)事情があるときはその事情

申請書は生活保護の相談窓口に直接提出してもいいですし、住まいがちゃんとある場合は郵送で提出しても構いません。

住所が決まっていない方に関しても、その旨を記載すれば申請することができます。

生活を楽にするためにできること

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