まとめトップ
総合
家族信託にはさまざまなメリットがあります。 今回はどんなメリットがあるのか、大阪でおすすめの事務所とあわせてまとめました。
FC2USER833936GQJ さん
2 PV
お気に入りにボタン 詳細
生前のことは遺言ではカバーできないのです。 認知症になって判断能力が無くなった場合の財産管理は、遺言では対応できません。
出典 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか? 埼玉東松山の家族信託サポート|司法書士柴崎事務所
このように家族信託と遺言では大きな違いがあります。
■家族信託は遺言ではないので注意しよう
出典 cdn.pixabay.com
家族信託には遺言機能のようなものがありますが「遺言」ではありません。 遺言と混同しないように気をつけましょう。
まとめ
近年は認知症対策として家族信託を検討する家庭も増えています。 いざという時のために前向きに検討してみてはいかがでしょうか。