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美容師が店舗で管理している情報から個人的な連絡をした事が問題となり、個人情報の管理に関して問題となったが、一番罪の重い人は誰でしょう。
FC2USER782189BBB さん
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そもそも、どんなニュースかというと
男性美容師、「ホットペッパー」予約情報から連絡
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141209-00000001-jct-soci&p=1
美容師店員が店舗で管理している客の情報を使い、個人的に連絡した事に憤慨した利用客が店舗に謝罪を要求という話
美容師店員は
公式サイトやホットペッパービューティー上にあった情報によれば、男性は美容師歴11年で同店の店長だという。
出典 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141209-00000001-jct-soci&p=1
出典 up.gc-img.net
利用客は
いんたーねっとを味方につけたつもりが自分までsarari晒され敗走した石油王@tynyk19ことコスプレイヤーの朝霧ユキ
出典 http://rch.viewerd.com/news/1418031383/
http://pbs.twimg.com/media/B4Tq5jtCEAAVqmE.jpg (https://pbs.twimg.com/media/B4Tq5jtCEAAVqmE.jpg) の元が↓だなんて、女って怖い 986 名前:以下、転載禁止でVIPがお送りします[] 投稿日:2014/12/08(月) 19:00:22.60 ID:wEcel+e00 https://pbs.twimg.com/media/B2Z9quHCYAEmSUp.jpg
出典 http://3ch.viewerd.com/news4vip/1418034195/
出典 livedoor.4.blogimg.jp
出典 i.imgur.com
大まかな流れ
施術を担当したのは、男性美容師。「やたら褒めてきた」そうで、帰り際には連絡先まで聞かれたという。
少し強引とも思える行動だが、ここまでならば女性客が次回利用しづらくなるというだけの話だ。
ここで美容師は
ホットペッパービューティーの登録情報を使って、女性の「LINE」アカウントにメッセージを送った
これに女性客は激怒し
本社に報告すると伝えた。
ここまでの情報であればうっとおしい美容師がいる、利用客がカワイソウという話だが
この客は店舗への謝罪を要求する前の段階で美容師とのやりとりを不特定多数に公開、それにより美容師店員と勤め先の店舗情報などの詳細がネット上に拡散される。
ホットペッパーでナンパの美容師、特定される - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/755113
あーあ、ホットペッパー経由で登録された顧客の電話番号使ってLINEでナンパしたとかいう美容師、名前と写真でまくってるじゃん。
出典 https://twitter.com/asaSoyer/status/542092703203221505
ホットペーパービューティー経由で自分の美容院にきた女性客の登録電話番号からLINEを探しあててナンパ文を送りつけた美容師と、 個人情報をそういうことに使われて怒り心頭でTwitterに美容師の個人名をバラした女性レイヤー(現在鍵付き) さてどうなる ファイっ!
出典 https://twitter.com/_s_h_i_a_/status/541901784050974720
正直ブス美容師の犯罪だけど有りがちなナンパVSメンヘラブサイクレイヤーの必殺Twitter晒しというクソみたいな構図はかなり面白い。
出典 https://twitter.com/monday7s/status/541922966183759872
そもそも、この場合美容師及び店舗に対し民事上の軽度な責任問題でしか言及できず
個人情報保護法違反は事業者に対する規制をしているので、勝手に利用した人物の責任を問うものでもありません。
出典 http://lmedia.jp/2014/12/11/59262/
個人情報漏えい自体による損害賠償額(慰謝料)は、過去の裁判例では、概ね一人あたり数千円から数万円程度です。
出典 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_182.html
逆に客がツイッターで不特定多数に公開した情報に関しては不法行為(民法709条)などに該当してしまう
不法行為(民法709条)を理由に、相手方に対し、“精神的苦痛を被った”として慰謝料請求を行うことになります
出典 http://www.men-joy.jp/archives/120149
名誉毀損は犯罪行為でもある。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金という刑事罰に処される恐れがある(刑法230条)。
出典 http://president.jp/articles/-/2673