時効の援用とは一定期間が過ぎた後に時効成立を主張することです。借金の場合、時効の援用により返済義務がなくなります。
援用とはどのようなものなのかについては規定がないのですが、実務上は「私は時効の制度の適用を受けて債権の消滅を主張します」という意思表示をすることを言います。
援用の方法については民法や関連する法律や規則においても規定はされておらず、法律上は相手に伝えれば良いとなっていますが、最終的には裁判になったときには証拠として残しておかなければなりません。
行政書士の場合、書類作成のみの対応となりますので、費用の相場は8,000円から25,000円ほどが相場のようです。司法書士の場合は、30,000円からの場合が多く、債権者とのやり取りが発生するかなどによって費用が変わってきます。
時効が成立しているかの条件を見極めるのは単純ではなく、場合によっては時効成立の期間に達する前に援用の通知を送ってしまうことがあります。
通知の内容次第では、借金を承認したと見なされて時効が更新される可能性があります。
時効を成立させるためには滞納をし続けなければならず、その期間は遅延損害金が発生しています。
時効が成立すれば、遅延損害金を含めたすべての借金が帳消しになりますが、失敗すると、それまで積み重なった遅延損害金がすべて返済額に加算されます。
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