本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子(=「受託者」と言います。)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
家族信託のメリットや大阪でおすすめの事務所について
家族信託にはさまざまなメリットがあります。
今回はどんなメリットがあるのか、大阪でおすすめの事務所とあわせてまとめました。
家族信託だと、もともと「遺言」の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる上に、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理が可能となります。
家族信託には倒産隔離機能があるということも、大きなメリットの1つです。これは、もしも受託者が家族信託とは関係のない部分で借金を背負ってしまった場合でも、信託財産は受託者の個人財産とは別個独立に管理されますので、受託者の責任財産として差押対象ならないということを意味します。
一般的に知られる信託のように、銀行に受託者になってもらうと、高額の信託報酬を支払う必要があります。その点家族信託は、委託者と受託者の間で取り決めを行うことができるので、高額な費用がかからないというメリットがあります。
司法書士と行政書士が在籍しており、将来の相続も見据えた家族信託設計を得意としています。5000件以上の相談実績をもつシャイン司法書士法人・行政書士事務所ならではの豊富なノウハウも魅力。一人ひとりの事情にあわせて、最適なプランを提案してもらえます。
福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障碍のある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。
人生100年時代。
「家族信託」は、認知症に備えて、信じて託せる家族に自分の財産を託しておくことで、「安心な老後とその先の幸せな相続までを実現できる」画期的な制度です。
自分の直系血族以外に財産が流出することを防いだりすることができます。
このように時代の受取人まで指定する信託を、受益者連続信託と言います。
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