1口100万円から投資ができ、大きな資金を必要とする不動産投資を、その他の出資者の資金とともに、共同で始めようという投資商品
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債務超過が元で行政処分を受けたことは事実。ただ、行政側は不動産特定共同事業法を基準に審査しており、みんなで大家さんは法人税法を基準に会計処理をしていたとのこと。それぞれ主張の軸になる法律が違う上、どちらを優先するのかという規定も曖昧のようで、立場によって見方が変わるというのが妥当な所。
都市綜研インベストファンドは所管の大阪府から2度も業務停止処分を受けており、とりわけ13年の2回目の処分では、紹介料や業務委託料の費用計上先送りで32億円もの債務超過を隠していた
うそはうそであると見抜ける人でないと(概要を見るのは)難しい
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