債務整理とは? 債務整理に定評のある名古屋の弁護士事務所

借金を返済できないと感じたら、債務整理の利用がいいかもしれません。しかし、一度も債務整理をしたことがない方は、どんな方法か不安があるでしょう。債務整理の特徴と、名古屋でおすすめの弁護士事務所をまとめてみました。

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債務整理とは?

まずは債務整理について理解してみましょう。

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金のある生活から解放されるための手続のことです。

債務整理の手続には、1)過払い金請求、2)任意整理、3)民事再生、4)自己破産、という4つの手続があります。

■過払い金請求

最高裁判所で上限金利が20%と判決がでたことで利息制限法と出資法の上限金利の差であるグレーゾーン金利が払い過ぎていた利息、つまり過払い金となって、貸金業者に返還請求ができるようになりました。

任意整理とは、貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。

自己破産や個人再生などのように裁判所を通す手続きではなく、利息制限法の利率で計算し直した負債額について、貸金業者と、利息のカットや分割回数について交渉し、今後の返済計画を話し合いで決めていきます。

民事再生手続とは,再生計画を定めて債務を整理することによって,破産を回避しつつ債務者の経済的更生を図る手続です。この民事再生手続を簡易化し,個人でも利用しやすいようにした手続が「個人再生(個人民事再生)」です。

破産法では、免責手続が定められており、裁判所から免責許可決定が得られれば、借金をゼロにし、返済する義務を免れることができます。

債務整理をするメリットとデメリット

債務整理をするとどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

債権者から直接の取立て等がなくなるため,平穏な生活を取り戻し,経済的な債権を図る準備をすることが可能となります。

強制執行等を停止させるだけでなく,強制執行等の取消しを申し立てることにより,強制執行等を取り消すことも可能な場合があります。

元本が大幅カット(最高で負債の総額が5分の1まで圧縮可能)されます。
また、圧縮後は将来の利息もカットされるので、毎月の支払額がかなり減額になり、生活の建て直しが可能です。

■デメリット

民事再生の要件を満たさない場合、裁判所からの認可が得られず、原則として破産手続に移ってしまう。

債務整理の4つの方法である任意整理・個人再生・自己破産・特定調停、どの手続きをしてもクレジットカードを作る・住宅ローンを組むことはできなくなります。

債務整理に定評のある名古屋の弁護士事務所

債務整理には多くの知識が必要となるため、評判の良い法律事務所を比較しましょう。

■アーク法律事務所

明確な料金設定で安心

気になる債務整理の着手金も明確。任意整理、個人再生、自己破産の着手金は、「○万円~」と曖昧な記載はせず、上限が定められているので、安心して依頼することができます

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