相続手続きを行う際には、様々な書類が必要になります。普段はあまり取る機会のない書類もありますので、どこで入手できるのかがわからないこともあると思います。
相続手続きは、相続が発生したらその時点で手続きをするようにしましょう。手続きをしないうちに更に相続が発生するなどして、相続人が増え、複雑な相続関係になり手続きに時間がかかってしまいます。
出典 Twitter
【遺産分割協議書】…共同相続人間において、具体的な遺産分割の協議が整ったときに作成する遺産分割の時期、方法、内容などを記載した書面。不動産の取得者が相続登記をする場合に、登記原因証書として必要となる
出典 Twitter
本籍地に窓口に行った際には「出生から死亡までの戸籍を取れるだけください」と伝えるようにしましょう。窓口の方はすぐに相続手続きで戸籍が必要であることを理解してくれますから、その役所で取れる戸籍を全て出してくれます。
伯父の両親に加え、祖父母(父方&母方両方)まで遡って
戸籍謄本が必要!って、遺産相続とは此処まで面倒なものなのか…
申し込みから発行まで一時間半待ち。やれやれ…と一息ついていたら
伯父の兄弟3人分の「出生から死亡まで」の謄本も必要だったのに
それを忘れてたことに先程気付き撃沈…
出典 Twitter
相続登記をするには、被相続人の最後の住所を証するための書面として、住民票除票(本籍地の記載のあるもの)または戸籍附票が必要です。
へぇ、除票って5年保存だったのか。何かの手続きの時に区役所のベテランさんが除票の存在を教えてくれたなぁ。もうああいう人は窓口にいない。
住民票の保存期間、5年→150年間に 総務省が方針
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180822-00000075-asahi-pol …
”所有者不明の土地の増加を受け、持ち主を見つけやすくする狙い”
出典 Twitter
相続手続きをして初めて知りましたが、故人の預貯金は法定相続人全員で行った協議書に印鑑を押して、全員の印鑑証明や戸籍謄本等を金融機関に提出しないと1円たりとも引き出すだすことはできません。
出典 Twitter
遺産分割協議書を作成するときには、相続人全員の印鑑証明書の提出と、実印での押印が必要となります。ゆえにこのケースでは印鑑証明書が必要になりますので、相続人の1人より印鑑証明書の依頼が来る可能性があります。
- 1
- 2