駐車場経営で得た所得は、運営形態や事業規模によって、不動産所得か事業所得、あるいは、雑所得に区分されます。
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固定資産の所有者に課税される地方税のことで、土地を所有しているだけで課税されるため駐車場経営においては避けて通れない税金と言えます。
土地の種類によって異なり、住宅用地の場合は税制の軽減措置があります。具体的には小規模住宅用地だと軽減率は6分の1、一般住宅用地だと3分の1になります。
確定申告が必要になる収入基準は「年間20万円」の賃料収入です。コインパーキング経営以外で給与として収入を得ている場合は、給与と合わせて、年間20万円を超える場合は確定申告を行う必要があります。
所得税の軽減が可能になる可能性がある
駐車場経営を始めると、さまざまなものが経費として計上できるように
なります。
たとえば固定資産税や整備にかかった費用などです。
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